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3つの媒介契約の種類を比較。メリット・デメリットは?

ソファとデスク

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前回は一戸建て売却時にどの仲介業者と契約するか決めるポイントをお伝えしましたね。

今回は、3つある媒介契約について見ていきます。
そのうち1つに決めて契約を結ぶのが一般的です。

サチ

それぞれメリット・デメリットが違うので、特徴を理解してから選びましょうね。

目次

3つの媒介契約一覧

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

一般媒介契約

不動産業者の社員と男性

いくつもの仲介業者と重ねて契約できるのがメリットです。
複数の仲介業者が競い合って宣伝してくれるので、早期売却の見込みが高くなります。

またあなた自身で売却先を見つける自己発見取引もOK。
自由度は他の媒介契約より高いです。

しかし自社で必ず家が売れるとは限らないので、積極的に販促活動をしない可能性もあります。
また売主への報告義務はなく、営業活動を把握できません。

サチ

そしてレインズへの登録義務がありません。
載せないときは、物件データが拡散しないデメリットがあります。

専任媒介契約

一般媒介契約とは違い1社のみと契約になります。
しかし自己発見取引はOK。
その場合は履行に要した費用を支払えば自分で見つけた相手に一戸建て売却できます。

業務処理状況報告は2週間に1回以上で、レインズへは専任媒介契約を締結後7日以内(休業日は除く)に載せる必要があるのもメリットと言えるでしょう。

デメリットは1社のみに任せるので、仲介業者次第では一戸建て売却が遅れるケースがあること。

専属専任媒介契約

上に書いた専任媒介契約と同じで契約は1社に限られます。
専任媒介契約と異なるのは自己発見取引がダメで、自分で見つけた相手に一戸建てを売るるなら違約金を支払わなければいけません。

メリットは業務処理状況報告が1週間に1回以上と決められているので、販促活動を把握しやすいことです。

サチ

専属なので自社が仲介手数料を得られる可能性も高くなることで、積極的に販促発動をしてくれることでしょう。

媒介契約の有効期間

専任・専属専任どちらも3ヶ月以内と定められています。
自動更新はされません。

一般媒介は期間の規制はなし。

有効期間内に物件を売却できなかった場合には、依頼者が申し出れば契約更新ができます。
上記のことを考慮し、スムーズに一戸建て売却していきましょう!

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