中古マンション売買において、宅建業者ではなく買主も売主も個人という個人間取引の場合の瑕疵担保責任はどうなっちゃうの?
瑕疵ってのは、かんたんに言うと傷のこと。
仲介業者を介する場合はその業者が担保してくれる場合もごくごく稀にあるかも。
ただ、期待はしない方が良い。
法律上は、買主がその瑕疵に気づいてから1年以内であれば売主の責任を追及できるとされてるけれどもね。
売買契約後どれだけの期間がたってから気づいたのかということは法律上は関係がなく、あくまで気づいた時点から一年以内であれば認められるのです。
契約じゃなくて、発見した時ってのが重要なんだよ。
一つの例として、売買契約から1年以内に発見され、かつ売主に知らされた瑕疵に限って担保責任を負うというような特約が考えられます。
これはあくまで例であって、お互いに納得できる取り決めをすることが大事です。
もし取り決めがない場合には法律がそのまま適用されることになる一方で、自分にとって不利となる取り決めがなされてしまっていた場合でも、それが合意されたものである以上、後から法律を盾にとって法律上の権利をそのまま主張するようなことはできないからです。
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