住宅ローンを完済していない場合には、基本的にはあなたの家を売却することはできません。
なので可能なかぎり住宅ローンを組まない方がよいですが、数千万もの人生最大ともいえる買い物。
現金一括で支払える人はほとんどいないでしょう。
住宅ローンを組んで購入するのが当たり前。
ただ、いざ売却するかもしれない将来のことを考えると、ローンの金額はできるだけ減らしておきたいですね。
そして、一体残っているローンはどうなるのでしょうか?
今回は「ローンがまだ残っているけれど家を売りたい」という人向けに、「売却時の抵当権抹消登記手続きの流れ」を説明します。
抵当権抹消登記手続きってなあに?
物件購入時に住宅ローンを利用すると、その物件に「抵当権」が設定されます。
「抵当権」とは例えば住宅ローンが返せなくなったとき、銀行などの金融機関が対象の物件を差し押さえ、それを売却したお金をローンの残債に当てることができるという権利です。
抵当権はローンの完済、未完済に関わらず自動で外れないので、あなた自身でするか、もしくは司法書士に依頼し「抵当権抹消登記」を行います。
売却金額でローンを完済できるなら売却に出してもOK。
未完済でも物件の売却資金を充てることで、抵当権を外すことが可能です。
ローン未完済のまま放置すると、抵当権が行使され、あなたの家が競売にかけられて立ち退かなくてはなりません。
なので、必ず手続きをするようにしましょう。
抵当権抹消の流れを解説
ローンがまだ残っているときの、抵当権抹消の流れを簡単にまとめました。
- ローンを借りている金融機関に売却の旨を連絡
- 決算日が確定次第、書類送付を依頼する
- 決算日の立ち合いを司法書士へ依頼
- ローンを完済
- 金融機関から「抵当権完済書面」を含む抵当権抹消登記書類を受け取る
- 司法書士に抵当権抹消登記手続きをしてもらう
手続きはあなた自身でするという選択もありますが、自身で専門書類を作成するのは中々骨が折れる作業。
またローン未完済での抵当権抹消は既に買主が待っている状態で失敗ができないため、司法書士に依頼するのが確実でオススメです。
抵当権抹消登記に必要な書類や持ち物
抵当権を外すには以下のものが必要です。
- ローン完済後、金融機関から送られてくる書類
- 本人確認書類
- 印鑑証明
- 住民票
- 登記申請の委任状
- 印鑑(実印・認印どちらでも可)
司法書士に依頼した場合の費用
所有権移転登記」もしなければならないので、こちらも忘れないようにしましょう。
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【次回】>>中古住宅売買の瑕疵担保責任ってなに?
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