誰かが亡くなると相続の問題が発生してきます。
それが遠い親戚であれば何も関わらずにいられるかもしれませんが、亡くなったのがあなたの両親だった場合にはこの問題に向き合わなければいけませんね。
特に、不動産を所有していた場合にはいろいろな手続きをする必要があります。
ここでは、亡くなった両親名義のマンションを子どもであるあなたが売却する際の名義変更に関する手順について触れていきます。
お母さまが亡くなった場合は、父親の箇所を母親に読み替えてくださいね。
父親名義のままでは家を売れない
マンションを含めて不動産というのは、とても厄介なものです。
不用品をリサイクルショップへ売りに行くように簡単にできればいいのですが、不動産となってくるとそうはいきません。
不動産の場合にはまず名義変更しなければ、どうにもなりません。
要は、亡父名義のままでは家を売ることができないのです。
家の名義を亡父からあなたへと変更する
共有名義になったら、その名義人全ての意見を「家を売る」で決めてから売却活動を始めましょう。
故人の名義のままではその家を売れませんから、相続登記を行って名義変更をします。
名義変更をすれば相続した家、マンション、土地などを売却できるようになりますよ。
不動産の登録名義を変更する手続きを「相続登記」と呼びます。
相続登記は手続きの期限がないので、忙しい人だと後回しすることがあります。
ただできるだけ早急に名義の変更を負えないと、手続きがややこしくなりお金が余計にかかることもあるので注意が必要です。
名義変更の流れ
所有権移転登記となります。
所有権移転登記の流れ
- 登記簿謄本の取得し不動産の権利関係の確認をする
- 戸籍謄本の収集をし、相続人の確定をする
- その他の証明書として住民票や評価証明書の取得する
- 遺産分割協議書や登記関係書類といった必要書類の作成をする
- 必要書類への署名捺印
- 登記申請書と添付書類の提出をし、管轄の法務局へ登記を申請する。
集める書類は多い
用意する書類と費用については、事前に調べておきましょう。
集める書類は相続登記の内容によって変わってきます。
必要な書類一覧
- 亡くなった人の戸籍謄本、住民票の除票もしくは戸籍の附票(故人の身の上や住まいを裏付けする書類)
- 法定相続人みんなの戸籍謄本
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付)
- 財産をもらい受ける人の住民票
- 財産をもらい受ける人からの委任状
- 1番新しい年度の相続不動産の固定資産評価証明書
- 相続する物件の登記簿謄本
もちろん、ケースバイケースなのでさらに別の書類が必要になってくることもあるでしょう。
相続登記(名義変更)の手続きは法務局で行う
相続登記は、専門的な用語だと「相続を原因とする所有権移転登記」にと言います。
法務局は不動産の所有地により管轄している区分が異なります。
もし同じ地域にかたまって物件がいくつかあるなら、それらを管轄している一つの法務局で手続きを行えますね。
ですが、いくつもの不動産が複数の市区町村にまたがっているときは、物件を管轄する法務局が異なるケースも考えられます。
そのような場合は法務局ごとに手続きしなければなりませんので、ちょっぴり面倒ですね。
書類を全て揃えて申請書類を作成したら、管轄の法務局で申請します。
書類に不備がなければ、1~2週間程度で完了するでしょう。
相続登記はプロにおまかせするのがオススメです。
日本では司法書士に委任して登記を行うケースが多いですよ。
相続登記費用
ケースバイケースなのですが、名義変更のみを司法書士に任せるのであれば3~5万円ほど。
必要な書類の収集も含めてすべてを司法書士にお任せするといった形であれば7~10万円ほどかかるものと考えておきましょう。
先にも書いた通り、名義変更はその不動産の管轄の法務局ごとに申請をすることになります。
もし複数の法務局にまたがるようなことになれば、その分、費用もかさむことになります。
名義変更後には不動産会社と家の売却の話を進める
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